|
毎年、11月15日から翌年2月15日までの間、狩猟が行われています。
案外身近な、「こんな所で!?」と思われるような所でもやっているので野山
などに野鳥を見に行かれる時は気を付けてください。
鳥獣捕獲禁止場所、及び猟銃禁止は次のように決まっています。
鳥獣捕獲の禁止場所
1. 鳥獣保護区
2. 休 猟 区
3. 公道(一般公衆の用に供されている道)
4. 公 園 等
5. 社寺境内及び墓地 |
銃猟の禁止
1. 猟銃禁止区域
2. 住居が集合している地域、広場・駅等の多数の者が集合する場所
3. 日没後から日の出前(暦による。新聞等に掲載。)
4. 弾丸の達するおそれのある人、飼畜動物、建物、電車・自動車・
船舶船の乗り物に向かって銃猟すること |
鉛散弾の使用禁止場所
鉛散弾規制地域
野鳥で狩猟が許されているのは次の通りです。(28種)
ゴイサギ、マガモ、カルガモ、コガモ、ヨシガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、
ハシビロガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、スズガモ、クロガモ、エゾライチョウ、
ウズラ、ヤマドリ(亜種のコシジロヤマドリを除く)、キジ(亜種のコウライキジを含む)、
コジュケイ、バン、ヤマシギ(別種のアマミヤマシギは含まれない)、タシギ、キジバト、
ヒヨドリ、ニュウナイスズメ、スズメ、ムクドリ、ミヤマガラス、ハシボソガラス、
ハシブトガラス、。 メスキジ、メスヤマドリは全国的に捕獲が禁止されています。 |
野鳥以外(20種)
タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、テン(亜種のツシマテンを除く)、イタチ(オスに限る)、
チョウセンイタチ(オスに限る)、ミンク、アナグマ、アライグマ、ヒグマ、ツキノワクマ、
ハクビシン、イノシシ(雑種のイノブタを含む)、ニホンジカ、タイワンリス、シマリス、
ヌートリア、ユキウサギ、ノウサギです。 メスニホンジカは全国的に捕獲禁止。 |
※ツキノワグマは県北部31市町村で捕獲禁止。 (津山市、新見市、大佐町、神郷町、
哲多町、哲西町、勝山町、落合町、湯原町、久世町、美甘村、新庄村、川上村、八束村、
中村村、加茂町、富村、奥津町、上斎原村、阿波村、鏡野町、勝田町、勝央町、奈義町、
勝北町、大原町、東粟倉村、西粟倉村、美作村、作東町、久米町)
※メスニホンジカは県東部33市町村で捕獲禁止を解除。 (津山市、備前市、瀬戸内市、
瀬戸町、山陽町、赤坂町、熊山町、吉井町、日生町(鹿久居島を除く)、吉永町、佐伯町、
和気町、加茂町、富村、奥津町、上斎原村、阿波村、鏡野町、勝田町、勝央町、奈義町、
勝北町、大原町、東粟倉村、西粟倉村、美作町、作東町、英田町、中央町、旭町、
久米南町、久米町、柵原町)
|